2003-03-19 第156回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○北島政府参考人 在勤俸と本俸の関係でございますけれども、例えば一等書記官クラス、これは入省十五年の第1種の職員でございますけれども、それを例とすれば、俸給月額が約三十四万円、それから在外公館で支給される在勤基本手当三号の平均額が約四十七万四千円ということでございまして、在勤基本手当の額が本俸の約一・四倍ということでございます。
○北島政府参考人 在勤俸と本俸の関係でございますけれども、例えば一等書記官クラス、これは入省十五年の第1種の職員でございますけれども、それを例とすれば、俸給月額が約三十四万円、それから在外公館で支給される在勤基本手当三号の平均額が約四十七万四千円ということでございまして、在勤基本手当の額が本俸の約一・四倍ということでございます。
○政府参考人(北島信一君) 実額で申し上げますと、例えば駐米大使の場合ですが、在勤俸九十四万円、これが平成十三年度でございますが、これが九十二万円になるということでございます。それから、タイの場合ですと七十一万円から六十一万円に下がる、オーストラリアの場合ですと六十四万から五十六万円に下がる、そういった状況でございます。
同じ地域であっても、まさに委員御指摘のとおり、その土地その土地によりまして物価水準が違ったり為替レートの変更がありますので、土地によって大使の在勤俸が異なるということはございます。今委員御指摘のヨーロッパもございますし、さらに言えば、例えばアジア等におきましては、シンガポール、タイあるいはマレーシアとそれぞれ違いますので、これはその地の物価、為替レート等を勘案して決定している次第でございます。
委員御指摘のとおり、外務省の職員が在外に参ります際には、本俸分それから在勤俸をいただいているわけでございますけれども、在勤基本手当の基本的な考え方といいますのは、先ほどの衛藤副大臣からの御説明にもありましたけれども、任地において外交活動を十分になし得るために行うということで追加的に在勤俸が支払われているわけでございます。
差がないという御趣旨は、在勤俸の額についてでございますか。(木下委員「額についてです」と呼ぶ) 在勤俸の額につきましては、ワシントンの三号、これは一等書記官クラスでございますけれども、を基本にいたしまして、各国全在外公館の任地におけるいろいろな物価等を勘案して決めているわけでございまして、必ずしも差がないということではないと思います。
私どもといたしましては、こういう人たちを特に救済するという措置は、こういう在勤俸の制度そのものからこれを行うことは難しいと思いますが、もともと、在外職員が受け取る給与の一部を算定いたしますときには、大体全体の二割程度は、御指摘のような事情やあるいは本邦で物資を調達するというようなことも考慮をいたしまして、為替変動の影響を受けないように一部はとってあるわけでございます。
そういうこともありまして、さっきも申し上げましたように、そういうケースに特に特別の個別的な対策をとるということはできないのでございますけれども、在勤俸の算定に当たって、そのうちの二割は為替変動を受けないという要素、それを十分勘案しておりますので、そういうところで、職員も、これから借金するときにはドルで借金するとか、いろいろなそういうことも配慮いたしておるというふうに思います。
○北村(汎)政府委員 例えば、今回相当な円高になりましたのでその円高の分、それからその地域で円高になりますと割合物価が上昇してくる国が多うございますので、そういうところでの物価変動、そういうものを全部勘案いたしまして、現地における在勤俸の実質的な価値というものは絶対下げてはいけないわけでございますから、むしろそれを少しでも上げるという方向で今回も改正をいたした次第でございます。
○伊達政府委員 在勤俸改定と同時に人員の点ではどうであるかということでございますが、アルバニア大使館につきましては兼館を予定しておりますので、特にアルバニア大使館のために人員を増加しているということはございません。 それからアンカレジの総領事館でございますが、アンカレジの総領事館には総領事一名の増ということになります。
第三番目に、この在勤俸の今回の改定でございますけれども、先生も御承知のように、前回も、この五十六年度におきまして法律基準額を改定いたしたわけでございます。しかし、その後、御承知のように世界経済がかなり変動をいたしております。二つの要素でございますけれども、消費者物価がインフレということで変動いたしておりますし、それから為替相場も変動している。
他方、企業の方も、実は子女教育手当という形で在勤俸、手当の五%から一〇%ぐらいをそれぞれ払っておる企業が大分ございます。すべてとは申しませんけれども、ほとんど大部分の企業がそういう形で個人に支払っております。
それで、この支度金の額が適当かどうかということは、いまの旅費あるいは広い意味での赴任旅費、さらに在外で生活いたします場合の給料でございますが、これも在勤俸という形で本俸のほかにそれぞれ赴任地等の事情を考慮して細かく定められております。それらによって在外の職員が生活し職務を遂行するわけでございます。
そこで、次にワシントンを一〇〇といたしまして、各在外公館の地域差指数というものを定めておりまして、その地域差指数を掛けまして各在外公館の在勤俸の数字を算出するわけでございます。たとえば風土、衛生状況等が非常に悪いというようなところでは、いわゆる瘴癘地加算と称しまして一定のパーセンテージの加算が行われるわけでございます。
これが五十四年度予算で約六億七千万、それから教員を派遣する際の経費ですが、国内の本俸分につきましてはただいま文部省の方から御説明があったとおりですが、海外におけるいわゆる在勤俸及び住宅手当、それから派遣の際の往復旅費、その他の経費、これが約三十六億七千万というふうになっております。そのほか現地で採用する教員の給与の補助、その他教員による巡回指導の旅費等、もろもろの経費を補助しております。
○受田委員 先日の在勤俸関係法案の際に、法務省に関係ある質問事項を残しておきましたので、まずその問題から質問に入ります。難民問題でございます。 難民問題に関しましては、特にベトナム戦争の余波を受けまして南太平洋上に浮遊する小舟にベトナム難民が多数、生死のちまたを彷徨していることは世間周知のとおりであります。
○受田委員 この問題は人事院として常に心を入れておらなければいけなかったので、かつて在勤手当は在勤俸という名称であったのです。私はこの在勤俸を手当にせよと言って、十年がかりでやっと直してくれたのです。毎回委員会を開くたびに私がこれを言うものだから、歴代の官房長はまたこの質問がありますかと先へお尋ねがあったようなわけで、やっと在勤俸の俸の字を――俸給の一部という認識だったのです。昔は。
○松田説明員 昭和四十七年に在勤俸を外貨建てから円建てに変えていただきました際の一ドル当たり円は、スミソニアン合意に基づきまして三百八円でございましたが、現行給与は二年前に改定させていただいております。そのときは三百二円でございました。
○松田説明員 在勤俸の扱いに際しまして、それが国民の税金で賄われていること、それから為替変動があること、これを十分しんしゃくすべきことはまことに御指摘のとおりであります。
なお、先ほども申し上げたところでございますが、現在派遣されておる教員につきましても、海外子女教育の一面としまして、邦人の福祉を守るという意味の領事事務の性格が現にあるわけでございまして、そういう意味で、現在派遣されておりまする教員に対しましては、当該派遣期間中外務大臣が日本人学校の校長または教員の業務を委嘱するということを行いまして、その旅費でございますとか、あるいは在勤俸に相当する謝金でございますとか
ただし、いま先生もおっしゃいましたように、公使というものの職務は非常に重要でございますので、在勤俸につきましては大体名称公使を対象とする特号というものを設けてございます。
それを日本は承認して、大使館を置いて、そして在勤俸を相当の金額を上げよう。これを見ると在勤俸の最初の一番高い分を六万も引き上げるような在勤俸をやられるわけです。そういう法案を出されておる。そのベトナムというのは国際的にいまどのぐらいの地位にあるのか、これは外務省でも当然用意しておかなければいけないことなんですね。
私も、かつて歴代の官房長に、在勤俸及び加俸、俸の字がつくようなものを外務省が別に持っておるのはけしからぬと、十年以上にわたってこの委員会で毎年やっておった。ところが、俸の字をつけなければいかぬと固執しておったのが、四十四年に初めてこれを在外手当に変えたのです。十年以上当委員会で叫び続けてきて、そうして固執したのが誤りであったというので十年後に悟りが開かれたのです。
○鈴切委員 在勤俸については、昨日、私どもの同僚議員であります鬼木委員から細かく質問をいたしましたので、そちらは時間がございましたら触れるということにいたしまして、当面する問題等について、ちょっとお伺いをしたいと思います。
大使館の大使その他参事官等に対する在勤俸をこれだけ引き上げる、それだけのサービスをするゆとりがある外務省をわれわれは大いに応援してきたのだ、これまで。在勤俸の引き上げに応援してきたにかかわらず、小国と言って——なめるなという言葉があるのです。対等の外交によって国際親善は図られる。大国たりとも恐れず、小国たりとも侮らず、開発途上国といえども一人格を持った国家として同様の尊重外交を進めるべきだと思う。
○受田委員 さっき私が指摘しましたような不健康地、終始生命の危険にもさらされておるような、いかなる風土病が発生するかわからぬところへ勤務する人とか、それはただ単にきょう出されたこの法案の在勤俸ではこれは片づかぬ問題です。マラリアにいつやられるかもしれない。腸チフスにいつかかるかもしれない。
しかし、そのほかには、一般的には館長を補佐します次席は、いわゆる参事官でございますが、ただ相手国との関係上、名称公使ということで運用しておりまして、後者の名称公使については、待遇上特命全権公使とは違っておりますけれども、従来から財政当局の御理解も得まして、在勤手当の面で今年度から名称公使の一部については、大部分でございますけれども、在勤俸の特別の手当というものがついておるという状況でございます。
ですから、たとえば、二十七年当時の在米、当時の九号の在勤俸の月額が二百五十二ドル五十セントでありました。これが、四十八年度現在の在米九号の在勤基本手当月額、これを二十七年当時の円とただいまの円と比べますと、九万九百円に対して十一万五千八百万になっております。